いじめ対策基本方針

いじめ防止についての基本的な考え方

(1)いじめについての基本的な認識
 いじめ防止対策推進法に準じる。この法律において「いじめ」とは、児童生徒等に対 して、当該児童生徒等が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じるものをいいます。
 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要です。
 この際、いじめには、多様な形態があることを鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えばいじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。

(2)学校のいじめに対する基本的姿勢
 いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく学校における防止等の対策のための組織を活用して行う。いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせや意地悪等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くのものから集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。
 以上のことを踏まえて、より根本的ないじめの問題の克服のためには、すべての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要である。すべての児童生徒をいじめに向かわせることのなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育みいじめを生まない土壌づくりを心がけたい。

(3)育てたい児童生徒の力や教師の役割
 学校の教育活動全体を通じ、すべての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力観察することが多いので、教師間の連携を特に重視して絶えず目を離さないことが前提となっている学校である。この良さを生かして、いじめ問題にも注意深く対応していく。

「いじめ防止対策組織」について

(1)「いじめ防止対策組織」の組織図

(2)「いじめ防止対策組織」の役割や機能等
ア 「PDCAサイクル」による不断の見直し    
4月 緊急を要する児童生徒の情報交換会
   新入生ガイダンスにおいていじめ、仲間意識等の話を説明
5月 年間指導計画(HR、生活等の授業)にいじめ問題について盛り込み作成 7月 個別懇談週間にて保護者との連携強化
   児童生徒会レクリエーションで全校体制で仲間意識を養う
9月 社会参加活動(各部)
11月 人権標語の募集、生活実態調査(いじめ調査)
12月 個別懇談週間にて保護者との連携強化
人権に関する研修会(職員)、人権講話(全校集会)
1月 挨拶運動、児童生徒会レクリエーションでの仲間意識を育成(全校体制)
3月 個別懇談週間にて保護者との連携強化
  新入生入学説明会にていじめの話(新入生向け)
 学部間の新入生の情報交換会
 新転任者ガイダンスにていじめ問題について説明(職員)
年間を通して毎週の各部会にて児童生徒の状況報告。毎月の類型グループ会にて検討会実施。問題事項は部主事会に報告。必要に応じ職員会や、部会で報告検討。
イ 教職員への共通理解と意識啓発
 教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理解を深め、学校における組織的な対応を可能にする整備を心がけている。
ウ 児童生徒や保護者地域社会に対する情報発信と意識啓発、意見聴取 
 「学校いじめ防止基本方針」を、HPに掲載する。
エ いじめに対する措置
 いじめがあることが確認された場合、直ちに組織を立ち上げ、いじめを受けた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認した上で適切に指導をする。また、家庭や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、関係諸機関との連携を行う。
オ 重大事態への対応
学校は、重大事態が発生した場合、速やかに愛知県教育委員会に報告し、県教委がその事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかについて判断する。その判断に従って、場合によっては第三者(弁護士、精神科医、学識経験者、心理福祉の専門家など)による調査で、公平性・中立性を確保するよう努める。

いじめ防止等に関する具体的取り組みについて

(1) いじめの未然防止の取組 
 いじめはどの子にも起こりうるという事実を踏まえ、すべての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。また、未然防止の基本は、児童生徒の、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。  加えて、集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。  さらに教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。
(2) いじめの早期発見の取組  
 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知することが必要である。  このため、日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等につとめ、児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて、学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。
(3) いじめの対する措置  
 いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、被害児童生徒を守り通すとともに、加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。
(4) 学校評価(自己評価、学校関係者評価)の取組  
 教職員が子どもと向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため、事務機能の強化など学校マネジメントを担う体制の整備を図るなど、学校運営の改善をする。具体的には児童生徒の情報交換を定期的に実施し情報の共有と改善方法を検討していく。  保護者や地域の関係者が学校運営に参画し、いじめ問題など学校が抱える課題を共有し地域ぐるみで解決する 仕組みを推進する。(PTA役員会、学校関係者評価委員会等活用)